非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書┃提出義務や期限、書き方は?

非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書

「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」は、海外在住者や外国法人への支払いが発生した際に総務・経理担当者が対応を求められる書類の一つです。通常の支払調書や源泉徴収票とは取り扱いが異なる点も多く、「そもそも作成が必要なのか」「源泉徴収はどう判断すればよいのか」と迷うこともあるでしょう。本記事では、非居住者への支払いが初めて発生した場合でも実務判断に迷わないよう、提出が必要となるケースや源泉徴収との関係、記載時の注意点を解説します。

目次

「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」とは

「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」は、非居住者や外国法人に対して給与や報酬などの国内源泉所得を支払った際に作成し、税務署への提出が義務付けられている法定調書の一つです。

主に日本国内での人的役務の提供に対する対価が対象であり、国内での勤務に対応する給与や報酬などを報告するために用いられます。

たとえ支払を受ける相手が海外に居住していても、日本国内で発生した所得には日本の税法が適用されるため、この調書による適切な報告が必要です。

提出義務がある人

提出義務があるのは、非居住者または外国法人に対して、国内源泉所得に該当する給与や報酬などを支払う者です。

所得税法上の区分は、個人と法人で判定方法が異なります。

【個人の場合】

国内に「住所」を有する、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人は「居住者」に該当します。これらに当てはまらない個人は「非居住者」とされます。

  • 住所:その人の生活の本拠であり、生活の中心がどこにあるかを客観的事実にもとづいて判定
  • 居所:生活の本拠ではないものの、その人が現実に居住している場所

【法人の場合】

法人については、本店または主たる事務所の所在地を基準として、内国法人か外国法人かが判定されます。この判定は、登記や定款などの定めにもとづいて判定します。

これらの判定にもとづき、非居住者や外国法人に該当する相手方へ国内源泉所得となる給与や報酬等を支払った場合には、支払者は支払調書を提出しなければなりません。

また、相手国との間で租税条約が締結されている場合には、条約上の居住者判定が適用されることがある点にも注意が必要です。

対象となる支払い

対象となる支払いは、非居住者や外国法人に支払われる給与や報酬、年金、賞金などのうち、国内源泉所得に該当するものです。他にも以下の支払いが対象となります。

  • 非居住者である弁護士や芸能人への報酬
  • 非居住者に支払う広告宣伝のための賞金
  • 非居住者に支払う生命保険契約等にもとづく年金

ただし、年間の支払総額が50万円以下である場合には、支払調書の提出義務はありません。また、支払を受ける非居住者がマイナンバーの通知を受けている場合は、調書への記載が必要です。

なお、特定の国や地域の居住者に対する支払いについては、租税条約等にもとづき自動的情報交換の対象となる場合があるため、2枚の提出が求められます。

参考)国税庁|非居住者又は外国法人に対して給与・報酬等の支払をする場合の支払調書の提出について

提出期限

提出期限は、原則として支払った年の翌年1月31日です。提出方法には、e-Taxによる電子申請や税務署への郵送、または窓口への直接持参があります。

e-Taxを利用する場合は、専用のソフトを通じて書類の作成および提出をオンラインで行えます。

税務署の窓口受付は平日の8時30分から17時までですが、閉庁後や休日であっても、税務署に設置されている時間外収受箱への投函で提出できます。

非居住者の「法人役員」に対する支払調書の扱い

非居住者が法人役員である場合、日本の法人から支払われる役員としての給与や報酬は勤務場所を問わず原則としてすべてが国内源泉所得です。そのため、支払調書には支給額の全額を記載しなければなりません。

非居住者に対する国内源泉所得および支払調書の取扱いは、一般の従業員か役員かで異なります。

従業員の場合は、国内での勤務に関係する部分のみが国内源泉所得となり、その対象部分についての支払調書が必要です。一方、法人役員については、国内外の別なく支払われる給料や報酬の全額が国内源泉所得に該当するため支払調書を作成する必要があります。

ただし非居住者であっても、海外支店の支店長として常時勤務しているなど実質的に従業員と同様と認められる役員については、その国外勤務に対する給与などは国外源泉所得として扱われるため注意が必要です。

なお、源泉徴収の軽減や免除を受けるには、相手国との租税条約の内容を確認したうえで初回の支払いをする前日までに租税条約に関する届出書を提出します。

そもそも支払調書とは?源泉徴収票との違い

支払調書とは、法人や個人が報酬等を支払った際に、支払先や年間の支払金額などを税務署に報告するための法定調書です。

法定調書は、所得税法などの法律によって提出が義務づけられており、税務当局が納税者の所得状況を把握し、適正な課税をするために必要な書類です。

税務署は、提出された支払調書と支払先から提出された確定申告書を突き合わせることで、正確に申告されているかを確認します。

法定調書には2026年1月現在で63種類が存在し、そのうち支払調書という単語が名称に含まれるものは35種類です。

支払調書の代表的な種類

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、弁護士や税理士などの専門家への報酬、原稿料、講演料などの支払いが対象で、同一人への年間支払合計額が5万円を超える場合などに提出しなければなりません。

不動産の使用料等の支払調書」は、事務所の家賃や礼金などの支払いが同一人に対し年間15万円を超える場合に作成が必要です。

このほか、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」なども代表的な支払調書です。

それぞれの支払調書には法令で規定された提出基準額が設けられており、支払額が一定金額以下の場合は提出義務が免除されます。

支払調書と源泉徴収票の違い

支払調書と源泉徴収票は、どちらも税務当局に提出する書類という点では共通していますが、対象とする支払いの種類や受取人への書類交付が必須かどうかという点で異なります。

支払調書については、弁護士・税理士など専門職への謝礼金や、不動産賃借料などの雇用関係にない取引先への金銭支払いを税務当局に届け出るための文書です。

基本的に、受取人本人に対して交付する法的義務は存在しません。

一方、源泉徴収票については、会社が雇用する職員に対して支給した給料や賞与の詳細を示す証明文書であり、税務当局への届出義務だけでなく職員本人への交付も法令により必須とされています。

ただし、海外居住者である個人や外国に所在する法人へ支給される給与・報酬については、源泉徴収票は使用されません。

この場合は「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を作成します。海外居住者に対する課税制度が国内居住者とは異なる仕組みになっているためです。

「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」の記載事項

国税庁|F1-27 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書(同合計表)を引用して加工

「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」は、A4用紙1枚に4枚分が印刷される形式になっており、裁断して利用します。なお、図の下部は、合計表です。

支払調書は、次の内容に沿って記入してください。

(1)「支払を受ける者」欄

支払調書を作成する日の現況による居所(国内に居所がない場合は国外の住所)、または本店もしくは主たる事務所の所在地を記載します。

国内に事務所、事業所その他これに準ずるもの(国内事務所等)を有している場合は、それらの場所および所得税・法人税の納税地にある国内事務所等の所在地を併せて記載してください。

なお、非居住者であっても日本においてマイナンバーの通知を受けている場合には、「個人番号」欄にマイナンバーを記載する必要があります。

(2)「区分」欄

支払内容の種類を具体的に記載します。給与については「俸給」「給料」「歳費」「年金」「賞与」「退職手当」などと記載します。

役務の報酬については役務の種類に応じて「弁護士の報酬」「芸能人の報酬」などと記載してください。

(3)「計算の基礎」欄

給与の月額や支払期間、役務の提供日数など計算の基礎となる事項を記載します。

(4)「支払金額」欄

その年中に支払の確定した金額を記載します。作成日において未払いの金額がある場合は、その額を内書(うちがき)してください。

(5)「源泉徴収税額」欄

実際に徴収される税額を記載します。

(6)「勤続年数」欄

退職手当等の計算の基礎となった期間をもとに、法令の規定により計算した年数を記載します。

(7)「摘要」欄

退職手当の特例適用にかかわる計算の基礎、所得税の徴収がされたとみなされる旨と金額、租税条約等による非課税・軽減・免除の旨、および賞金が金銭以外の場合のその旨や種類・明細を記載します。

この支払調書にもとづき、同様の様式に準じて「合計表」を作成し、添付してください。また、支払先の住所が日本と自動的情報交換を行っている国または地域にある場合には、当該支払調書を2枚作成し、提出する必要があります。

「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」まとめ

非居住者や外国法人への支払いは、国内取引とは異なる税務上の取り扱いが求められるため、制度の理解と正確な事務処理が不可欠です。

対象となる支払いの範囲や源泉徴収の要否、役員と従業員の違いなどを整理したうえで、期限内に適切な支払調書の作成・提出が税務リスクの回避につながります。

日ごろから制度を正しく把握し、支払内容や提出の必要性を確実に管理できる体制を整え、業務を円滑に進めましょう。

この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓

給与計算ソフトが永久無料のフリーウェイ
このエントリーをはてなブックマークに追加
pagetop