不要になったマイナンバーの廃棄・削除の記録

22543206_s

マイナンバーを廃棄・削除する場合は、いつ、どの書類・データを廃棄・削除したのかが分かるように、廃棄・削除した旨の記録を残すことが義務づけられています。>> 特定個人情報保護委員会事務局 「はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)」 P7より※2020年10月13日に更新

中小規模事業者の特例がある

ただし、中小規模事業者の場合は記録を残すことまでは求められていません。マイナンバーを廃棄・削除したことを責任ある立場の者が確認すれば足りるとされています。

マイナンバーを廃棄・削除する方法

マイナンバーを廃棄・削除する方法は、マイナンバーが何に記載されているのか、マイナンバーを含む特定個人情報すべてを削除するのか否かによって変わります。

マイナンバーが記載された書類などを廃棄する場合

そのままゴミ箱に捨てるのは当然NGです。必ず、シュレッダーの使用、焼却、溶解など、復元不可能な手段で中身が分からないように廃棄します。

マイナンバーが記載された機器および電子媒体などを廃棄する場合

専用のデータ削除ソフトウェアの利用または物理的な破壊など、復元不可能な手段で廃棄します。

特定個人情報ファイル中のマイナンバー、または一部の特定個人情報等を削除する場合

マイナンバー部分を復元できない程度にマスキング(黒塗り)するなど、容易に復元できない手段で削除します。たとえば、退職した従業員からの問い合わせに対応するために、個人情報を保管し続けたいケースもあると思います。そのように、書類そのものを廃棄したくない場合は、マイナンバー部分をマスキングすることで「特定個人情報」が「個人情報」になるため、引き続き保管できます。

まとめ

マイナンバーが含まれる書類・データの廃棄は、慎重を期す必要があります。あらかじめマニュアルを作るなどして手順化し、で確実に廃棄・削除できるように徹底しましょう。

この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓

給与計算ソフトが永久無料のフリーウェイ
このエントリーをはてなブックマークに追加
pagetop