報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは?提出期限や源泉徴収票の違いを解説

更新日:2026年02月26日

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外部への報酬支払いに関連して作成・提出が求められる書類です。取引先や支払先から突然作成や提出を求められ、何をどこまで記載すればよいのかと戸惑う人も少なくありません。

本記事では、支払調書の基本的な仕組みから提出が必要となるケース、作成・提出時の注意点まで、実務で迷いやすいポイントを整理して解説します。正確な理解と適切な対応で、税務上のトラブルを未然に防ぎましょう。

目次

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」とは

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」とは、所得税法などの法令にもとづき一定の報酬や対価を支払った個人事業主や法人が、税務署へ提出しなければならない法定の書類です。

この支払調書は、報酬を受領した側の所得状況を税務署が把握し、正確かつ公平な課税を目的として設けられています。

作成にあたっては、報酬の支払先となる個人のマイナンバーまたは法人番号の記載が求められ、本人確認をする必要があります。ただし、任意である支払先へ交付する控えにはマイナンバーを記載できない点には注意が必要です。

記載対象となる支払内容には、外交員への報酬や税理士などの専門家報酬、原稿料、講演料、デザイン業務の対価など幅広い項目が含まれます。

提出範囲

支払調書の提出範囲は、同一人に対する年間の支払金額の合計が、報酬の種類ごとに定められた以下の基準を超える場合です。

基準金額 対象となる報酬の例 提出要件の概要
年間50万円超
  • 外交員
  • 集金人
  • 電力量計の検針人
  • バーやキャバレー等のホステス等の報酬
  • 広告宣伝のための賞金など
同一人に対する年間の支払金額が50万円を超える場合に提出
年間5万円超
  • 弁護士や税理士等
  • 作家や画家の原稿料・画料・講演料
  • プロ野球選手等の報酬や契約金など
同一人に対する年間の支払金額が5万円を超える場合に提出
1回75万円超
  • 馬主に支払う競馬の賞金
年中に1回でも75万円を超える支払いがあった場合、その年中のすべての支払金額について提出

提出の要否を判断する際の金額は、原則として消費税および地方消費税を含めた総額で判定します。ただし、請求書等で消費税額が明確に分けて記載されている場合には、その税額を除いて判定しても問題ありません。

また、支払先が非居住者(海外に居住している方など)である場合には、本調書ではなく「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があります。なお、年間の支払合計額が50万円を超える場合が対象です。

さらに、源泉徴収の対象外となる法人への支払いである場合や、源泉徴収限度額以下のため実際に源泉徴収をしていない場合であっても、提出基準に該当する支払いについては支払調書の提出が求められます。

提出期限

支払調書の提出期限は、報酬の支払いが確定した日の属する年の翌年1月31日までと定められています。提出の際は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに、所轄税務署にe-Tax(電子申告)または書面により提出しなければなりません。

期限を過ぎて提出しなかった場合、加算税などのペナルティが課される可能性があるため、余裕を持った準備が不可欠です。

特に年末年始は業務が立て込む時期であるため、12月中に支払実績や請求書を整理し、支払先情報の収集を終えておくと作成および提出作業をスムーズに進められるでしょう。

また、作成に使用した帳簿や請求書などの資料には、原則として7年間の保存義務があることも留意しておく必要があります。

そもそも支払調書とは

支払調書とは、報酬や料金などを支払った事業者が「誰に・どの内容で・年間いくら支払ったか」を税務署に報告するための法定書類です。所得税法などにもとづき提出が義務付けられており、税務署が受取側の申告内容を確認するための資料として利用されます。

対象となるのは、弁護士や税理士への報酬、原稿料・講演料、不動産の使用料など雇用関係のない相手に支払う対価です。ここでは、支払調書の法的な位置づけと、混同されやすい源泉徴収票との違いを整理します。

支払調書は法定書類のひとつ

支払調書は、所得税法などの規定にもとづき、一定の支払いをした事業者が税務署へ提出することを義務付けられている法定調書の一種です。

作成にあたっては、1月1日から12月31日までの1年間に、同一の相手先へ支払った金額や内容、源泉徴収した税額などを整理して記載し、原則として翌年1月31日までに提出します。

税務署では、この支払調書の内容を受領者の確定申告と突き合わせることで、申告の漏れや記載の誤りがないかを確認します。

なお、支払調書はあくまで税務署提出用の書類であり、支払先に写しを渡すことは法令上必須とされていません。

支払調書と源泉徴収票の違い

支払調書と源泉徴収票の違いは、「支払いの相手」と「交付義務」にあります。

支払調書は、税理士やフリーランス、不動産の貸主など雇用関係のない相手に報酬や料金を支払った場合に作成します。一方、源泉徴収票は、従業員に給与や賞与を支払った際に発行する書類です。

また、源泉徴収票は受取側である従業員本人への交付が義務付けられていますが、支払調書には支払先への交付義務がありません。この点が、実務上混同しやすいポイントといえるでしょう。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の作成・提出方法

支払調書は、所定の様式にもとづき必要事項を記載し、期限までに税務署へ提出しなければなりません。ここでは、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成する際の記載項目と、提出方法の流れについて解説します。

作成方法

※国税庁|【入力用】令和 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を引用して加工

支払調書は、国税庁が定める様式を使用し、支払先・支払者双方の情報や支払内容を記載します。なお、様式はA4用紙1枚に調書4枚分が印刷される形式となっているため、印刷後は裁断して使用します。主な記載項目は以下のとおりです。

項目番号 記載内容 詳細
支払を受ける者の情報
  • 支払調書を作成する日の現況による住所(居所)・所在地・氏名・名称・個人番号または法人番号を記載
区分
  • 報酬の種類(原稿料、講演料、弁護士などの報酬、診療報酬、契約金、賞金など)を記載
  • 印税については、「書きおろし印税」と「その他の印税」の別を記載
細目
  • 区分に応じて詳細を記載(例:書籍名・支払回数・出演した題名・講座名・関与した事件名・賞金の名称など)
支払金額
  • その年中に支払の確定した額を記載
  • 支払調書作成日において未払いの金額がある場合は、その額を内書する
源泉徴収税額
  • 徴収される税額を記載
  • 支払調書作成日において未払いの金額がある場合は、その額を内書する
摘要

以下の場合に、その旨や金額などを具体的に記載する

  • 家族に係る診療報酬(その旨と金額)など
  • 災害による租税の減免・源泉徴収猶予(その旨と所得税の額)
  • 広告宣伝のための賞金が金銭以外のもの(その旨と種類その他の明細)
  • 法第206条第1項により源泉徴収の適用を受けない場合(その旨)

支払金額は原則として消費税込みで判定しますが、請求書などで消費税額が明確に区分されている場合は税抜金額での記載も可能です。

また、支払先へ写しを交付する場合でも、マイナンバーは記載できない点に注意してください。取得した個人番号は、法令にもとづき適切に管理する必要があります。

提出方法

法定調書の提出方法は、e-Taxや光ディスク、国税庁長官の認定を受けたクラウドサービスなどで提出できます。

書面で提出する場合は、郵送先は所轄税務署または業務センター(対象の税務署の場合)へ送付します。業務センターは郵送物などの処理を専門に行う施設であるため、窓口への持参はできません。

窓口へ直接提出したい場合は、所轄税務署の受付窓口または時間外収受箱へ提出します。また、支払調書を提出する際は給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の添付が必要です。

2025年1月以降、書面提出時の控えへの収受日付印は原則として押印されなくなりました。そのため、提出事実や提出日を確認する必要がある場合は、e-Taxの受信通知や税務署が交付するリーフレットなどを活用しつつ、提出日を適切に管理する必要があります。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」まとめ

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、外部へ報酬を支払う機会のある個人事業主や法人にとって必要な法定調書です。

対象となる支払い内容や提出基準、翌年1月31日という期限を正しく把握し、必要な情報を漏れなく記載することで、税務上のトラブルを防ぎましょう。

初めて作成する場合でも支払内容を整理し、国税庁の様式に沿って進めれば過度に難しい手続きではありません。日ごろから支払管理や帳簿付けを実施し、e-Taxなどの仕組みも活用しながら、余裕をもって対応することが重要です。

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